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桃山学院史料室規程

 

 


(2004年(平成16年)3月30日 常務理事会承認)
最近改訂 2018(平成30)年4月1日
                                                             

 

 

(設置)
第1条 本学院に桃山学院史料室(英語名St. Andrew's Archives 以下「学院史料室」という)を設置する。
(目的)
第2条 学院史料室は、本学院の歴史に関わる史資料を収集、整理、保存し、史資料の公開を行う。
(業務)
第3条 学院史料室は、次の業務を行う。
 1. 史資料の収集、整理、保存および公開
 2. 史資料の調査、研究
 3. 本学院に関わるキリスト教史、教育史、地域史の調査、研究
 4. 年史の編纂および年史紀要の刊行
 5. 史料保存機関との連携
 6. その他、学院史料室の業務に必要と認められる事項
(史資料の収集)
第4条 史資料の収集については別に定める「史資料収集方針」および「文書保存規程」によるものとする。
(史料室員)
第5条 学院史料室に史料室員を置く。
2 史料室員の構成は、次のとおりとする。
 1. 法人職員から1~2名
 2. 大学教職員から4~5名
3. 中学校高等学校教職員から2~3名
4. 教育大学教職員から1~2名
3 室員の任期は2年とする。
(室長)
第6条 学院史料室に室長を置き、学院史料室に関する業務を統括する。
2 室長は史料室員の互選により選出する。
(史料室会議)
第7条 室長は、必要に応じて桃山学院史料室会議(以下「史料室会議」という)を招集する

2 史料室会議は史料室員をもって構成する。
3 史料室会議は史料室の業務の運営全般について審議する。
(研究員)
第8条 学院史料室には研究員を置くことができる。
(事務担当)
第9条 学院史料室に関する事務は総務部総務課(学院史料室担当)が行う。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は、史料室会議の発議に基づき常務理事会が行う。 

付  則

この規程は、2004(平成16)年4月1日から施行する。
この規程の施行により「桃山学院年史委員会規程」は2004年(平成16年)3月31日をもって廃止する。
この規程は、2008(平成22)年4月1日から改訂施行する。
この規程は、2009(平成22)年4月1日から改訂施行する。
この規程は、2010(平成22)年4月1日から改訂施行する。
この規程は、2017(平成29)年4月1日から改訂施行する(研究員配置に関する条項変更による)。
この規程は、2018(平成30)年4月1日から改訂施行する(史料室員配置に関する条項変更による)。                                         
                                                         
 

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